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婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばよいのですか

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質問

婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばよいのですか

回答

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っているかたで、当事者以外の成年に達したかた2名であれば、どなたでもかまいません(外国人も可)。

届書には、証人になるかたに署名・押印をしてもらってください。

 

 

お問合わせ先

総務部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、
072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月6日

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