婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばよいのですか
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っているかたで、当事者以外の成年に達したかた2名であれば、どなたでもかまいません。
届書には、証人になるかたに署名をしてもらってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
電話:072-433-7371、072-433-7373、072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っているかたで、当事者以外の成年に達したかた2名であれば、どなたでもかまいません。
届書には、証人になるかたに署名をしてもらってください。
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更新日:2021年09月08日