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現在、国民年金に加入していますが就職し、厚生年金に加入することになりました。どんな手続きが必要ですか?

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質問

現在、国民年金に加入していますが就職し、厚生年金に加入することになりました。どんな手続きが必要ですか?

回答

厚生年金加入の手続きは勤務先が行います。被保険者本人が手続きする必要はありません。 
厚生年金に加入されますと、ご自身で基礎年金の保険料をお支払いただく必要がなくなります。厚生年金に加入された月の前月分まで保険料をお支払ください。
 口座振替にて保険料を納めているかたは、保険料の引き落としを停止する手続きが必要です。口座振替をしている金融機関にて手続きしてください。
 届出には年金手帳、引き落としをしている口座の通帳、金融機関への届出印等が必要です。

 また、厚生年金加入者に扶養する配偶者がいる場合、配偶者は国民年金第1号被保険者から第3号被保険者になります。手続きについては、扶養申請とともに、勤務先が行うことになっていますので、市役所にてお手続きしていただくことはありません。
 ただし、国民健康保険に加入されている場合、社会保険ができると、市役所にて国民健康保険の喪失の手続きをしていただく必要がありますのでご注意ください。

お問合せは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民年金係

電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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