退職して国民年金への加入手続きをしましたが、同月中に就職したとき、保険料はどうなるのでしょうか?

更新日:2016年03月18日

保険料はその月の末日に加入している年金制度に納めます。

この場合、退職した月の末日時点で、厚生年金保険に加入していれば、その月の国民年金保険料の納付は不要です。

厚生年金保険に加入された月以降の国民年金保険料を納付した場合は、後日、日本年金機構から保険料の還付請求書が送られてきます。必要事項を記入し、日本年金機構へ提出してください。

 

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