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国民年金受給者が、海外で居住する際の、手続について知りたいのですが・・・

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質問

国民年金受給者が、海外で居住する際の、手続について知りたいのですが・・・

回答

住所変更の届出が必要になります。
支払金融機関を変更される手続も含めて、年金事務所へ届出をしてください。
 ただし、20歳前の障害による障害基礎年金を受給されているかたは、海外で居住する期間は支給停止となります。
年金事務所へ「支給停止事由該当届」を提出してください。
 〔問合せ先〕

 貝塚年金事務所
 〒597-8686
 貝塚市海塚305-1
 電話 072-431-1122

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民年金係

電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2011年3月1日

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