国民年金受給者が、海外に居住する際の、手続について知りたいのですが・・・

更新日:2015年03月24日

海外に居住して年金を受け取る場合、支払金融機関を変更する手続も含めて、年金事務所へ届出が必要になります。
ただし、20歳前の障害による障害基礎年金を受給されているかたは、海外に居住する期間は支給停止となります。
年金事務所へ「支給停止事由該当届」を提出してください。

 〔問合せ先〕

 貝塚年金事務所
 〒597-8686
 貝塚市海塚305-1
 電話 072-431-1122

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

メールフォームによるお問い合わせ