厚生年金保険・共済組合に加入していましたが、退職しました。どんな手続きが必要ですか?

更新日:2016年04月01日

日本に住む20歳以上60歳未満のすべてのかたは必ず公的年金に加入し、保険料を納めなければなりません。
厚生年金保険の加入者でなくなった場合は市役所 国民年金担当に国民年金第1号被保険者の資格取得の届出をしてください。
また、退職したかたに扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者のかたも、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者になりますので市役所 国民年金担当に届出が必要です。

 

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・退職者本人と配偶者(第3号被保険者であった場合)の年金手帳や基礎年金番号通知書
・厚生年金保険等資格喪失証明書(離職票、退職証明書など)

をご持参のうえ、退職日より14日以内に市役所 国民年金担当で手続きしてください。

お問合せは下記まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

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