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国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

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質問

国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

回答

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

  • 保険診療以外のもの
  • 保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
  • 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

お問い合わせは下記まで
関連ホームページは参照ページをご覧下さい

 

参照ページ

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月29日

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