保険料の納付について知りたい

更新日:2018年04月01日

保険料の納付義務者は?
保険料の納付義務者は世帯主のかたになります。
世帯主が、他の健康保険に加入されている方でも、同世帯の中に国保被保険者がいれば、世帯主のかたが責任をもって保険料を納めていただくことになります。
(このような世帯を擬制世帯といい、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます)。

【注意事項】
実際に保険料を支払っている被保険者が擬制世帯主でなく被保険者である場合は、申請により擬制世帯に属する被保険者を、「国民健康保険上の世帯主」として納付義務者を変更することができます。ただし、擬制世帯主の同意が得られ、納期到来済の保険料が完納されている等国保事業運営上支障の無い場合に限ります。
≪お問い合わせ先≫国民健康保険計算担当

保険料はどうやって納めればいいの?
 保険料は、年度ごとに6月から翌年3月の10回に分けて納めていただきます。
6月に年度(4月から翌年3月まで)の保険料を加入人数と前年中の所得(6月以降決定)をもとに確定計算します。
≪計算方法についてのお問い合わせ先≫国民健康保険計算担当

 保険料の納付方法につきましては、口座振替をご利用頂く方法・国保年金課国民健康保険納付担当から送付する納付書にて金融機関などの窓口で納付して頂く方法があります。なお、現在利用中の納付方法を変更することもできます。
≪納付方法についてのお問い合わせ先≫国民健康保険納付担当

納付書を紛失してしまったがどうすればよいか
 ご連絡頂ければ、直ちに再発行のうえ郵送いたします。
≪お問い合わせ先≫国民健康保険納付担当

保険料を納め過ぎてしまったがどうすればよいか
 納め過ぎの保険料につきましては、他に滞納保険料が有る場合には、その分に充当されることになります。また、他に滞納保険料が無い場合は、国保年金課国民健康保険納付担当から「過払い金還付請求書」を送付いたしますので、過払い金振り込み先口座等の必要事項を記入し押印のうえ返送して頂ければ、過払い金を指定口座へ振り込みいたします。なお、過払い金振り込み先口座は、保険料納付義務者(世帯主)名義口座に限られますのでご注意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険 納付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7270
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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