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国民健康保険料の納付について知りたい

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質問

国民健康保険料の納付について知りたい

回答

保険料の納付義務者は?
保険料の納付義務者は世帯主の方になります。
世帯主が、他の健康保険に加入されている方でも、同世帯の中に国保被保険者がいれば、世帯主の方が責任をもって保険料を納めていただくことになります。
(このような世帯を擬制世帯といい、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます)。

【注意事項】
実際に保険料を支払っている被保険者が擬制世帯主でなく被保険者である場合は、申請により擬制世帯に属する被保険者を、「国民健康保険上の世帯主」として納付義務者を変更することができます。ただし、擬制世帯主の同意が得られ、納期到来済の保険料が完納されている等国保事業運営上支障の無い場合に限ります。
≪お問い合わせ先≫国民健康保険係 保険料計算担当

保険料はどうやって納めればいいの?
 保険料は、年度ごとに4月から翌年3月の12回に分けて納めていただきます。
4月から6月分までの保険料は、前年度保険料をもとに暫定計算された保険料を納めていただき、その後、7月に年度の保険料を加入人数と本年度の固定資産税額(5月以降決定)および前年中の所得(6月以降決定)を基礎に確定計算し、過不足があった場合、7月から翌年3月分の保険料で調整します。
≪計算方法についてのお問い合わせ先≫国民健康保険係 保険料計算担当

 保険料の納付方法につきましては、口座振替をご利用頂く方法・市役所から送付する納付書にて金融機関などの窓口にて納付して頂く方法・集金により納付して頂く方法があります。なお、現在利用中の納付方法の変更を希望される場合は、市役所国保担当窓口までご連絡ください。
≪納付方法についてのお問い合わせ先≫国民健康保険係 保険料納付担当

納付書を紛失してしまったがどうすればよいか
 市役所国保担当窓口までご連絡頂ければ、直ちに再発行のうえ郵送いたします。
≪お問い合わせ先≫国民健康保険係 保険料納付担当

保険料を納め過ぎてしまったがどうすればよいか
 納め過ぎの保険料につきましては、他に未納保険料が有る場合には、その分に充当されることになります。また、他に未納保険料が無い場合は、市役所国保担当から「過払い金還付請求書」を送付いたしますので、過払い金振り込み先口座等の必要事項を記入し押印のうえ返送して頂ければ、過払い金を指定口座へ振り込みいたします。なお、過払い金振り込み先口座は、保険料納付義務者(世帯主)名義口座に限られますのでご注意ください。


各お問い合わせは下記まで

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料納付担当

電話:072-433-7270
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年3月26日

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