都市計画税

更新日:2016年10月14日

毎年1月1日現在、市街化区域内で固定資産(土地、家屋)を所有しているかたに課税される税で、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や、土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てられる税です。固定資産税と同時に納めてください。

貝塚市では、下水道整備や岸貝クリーンセンター建設に関する公債費償還などの財源として使用しています。

税額の計算方法 

課税台帳に登録された課税標準額×税率(0.3%) 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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