入湯税

入湯税とは

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備および観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉(温泉)浴場における入湯行為に対して課税されます。

貝塚市では、観光案内所運営に関する経費の財源として使用しています。

税率

鉱泉浴場の入湯客1人について

・宿泊する者:1泊につき150円

・宿泊しない者:1日につき75円

課税免除

  1. 12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるかた(小学生以下のかた)
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するかた
  3. 日帰り入湯に係る料金の額(消費税及び地方消費税を除く。)が1,000円以下の鉱泉浴場に日帰りで入湯するかた

申告と納税

鉱泉浴場(温泉施設)の経営者など(特別徴収義務者)が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月15日までに申告し、納めて頂くことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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