監理技術者等の専任義務の合理化及び専任を要しない期間について
監理技術者等の専任義務の合理化について
令和6年6月14 日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49 号)により、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)が改正され、監理技術者等の専任義務の合理化が図られることとなったため、お知らせします。
営業所技術者等及び監理技術者等の兼任について (PDFファイル: 867.1KB)
また、建設業許可等に係る金額要件の見直しにより、特定建設業の許可を要する下請け代金額の下限は5000万円(建築一式工事8000万円)に、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金額の下限は4500万円(建築一式工事9000万円)となりました。令和7年2月1日から改正されています。
監理技術者等の専任を要しない期間について
監理技術者等の専任を要しない期間について (PDFファイル: 338.2KB)
なお、監理技術者等の専任義務の合理化及び専任を要しない期間については、入札参加資格要件や特記仕様等で監理技術者等の配置制限をしていない条件で契約した工事である場合に限り、適用するものとします。
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総務部 契約検査課
電話:物品担当 072-433-7320、工事担当 072-433-7321
ファックス:072-433-7511
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2025年04月01日