固定資産税・都市計画税減免申請書

更新日:2019年10月04日

一般対策減免(低所得者に対する自己居住者用資産にかかる減免)

固定資産税・都市計画税の支払いが困難なかたで、次のすべての項目に該当する場合、税額の2分の1が減免される場合があります。

減免には審査がありますので、希望されるかたは減免申請書を提出してください。

  1. 固定資産税(都市計画税を含む)の年税額が5万円以下
  2. 所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下
  3. 所有者が65 歳以上・特別障害者・寡婦・寡夫のいずれか
  4. 所有者の居住資産以外に土地・家屋を所有していない
  5. 所有者および所有者と生計を一にする全員の所得が住民税均等割非課税限度額以下

公的扶助・災害等減免

公的な扶助を受けられているかたや不慮の災害により使用できなくなった資産をお持ちのかたについては減免となる場合があります。

減免には審査がありますので、希望される場合は減免申請書を提出してください。

 

減免額

減免事由により減免額が違いますので課税課土地担当・家屋担当までお問い合わせください。

自治会の使用する集会所等にかかる減免

自治会が管理する土地や家屋で、広く地域の為に使用するものは固定資産税が減免となる場合があります。減免には審査がありますので、減免を希望される場合は減免申請書を提出してください。

対象となる資産

・集会所やそれらに類似する施設とその土地

・児童公園、ゲートボール場、広場等使用する土地

・ゴミ集積所に使用する土地

・消防車庫とその土地

・防火水槽に使用する土地

・その他公共のために使用すると認められる土地と家屋

減免額

対象資産の固定資産税・都市計画税額を全額免除

(ただし、当年度分の税額のうち、申請があった日以降の納期のものに限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 土地担当

電話:072-433-7251
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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