道路占用許可申請書

更新日:2023年04月01日

部課名

都市整備部 道路整備課

申請書の名称

制度の概要

道路内に水道管などを埋設するとき、道路内に下水道管などを埋設するときなど、道路を占用する場合に申請をしてください。

記入上の注意

事前に道路整備課窓口にて市道であるかどうかを確認してください。

道路の占用にあたっては、道路整備課にて占用物件に関して事前に協議を行うようにしてください。占用物件によっては、認められない場合、改善を求める場合などがあります。

条例により、占用料の減免(または免除)が認められる場合、減免(免除)申請書が必要になることがあります。

申請書の書き方については、事前相談のときにお尋ねください。

道路を掘削したり、道路で作業するときなどは、警察署長宛の道路使用許可申請書が必要になります。貝塚市内は貝塚警察署の管内ですが、市境界付近では岸和田警察署または泉佐野警察署の管轄になる場合がありますのでご注意ください。(書式や提出部数は管轄警察署へお問い合わせください。)

インターネットでの申請はできません。

郵送による申請は不可です。


注意:裏面については、提出不要です。

申請に必要なもの

2部(道路使用許可申請書は受け取りません。)
注意:工事完了後に工事完了届も提出してください。(1部)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課 管理交通担当 管理・用地

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ