市民税・府民税 特別徴収の納期の特例に関する申請書
部課名
総務市民部 納税課
申請書の名称
納期特例の要件を欠いた場合の申請書 (PDF: 83.3KB)
制度の概要
市・府民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが(貝塚市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。
申請書(様式)
サイズ
A4(縦)
対象者の条件
1.この特例の適用を受けることができる徴収義務者は、以前から給与所得の支払いを受ける者の人数が、常時10人未満である徴収義務者です。
〈注〉「常時10人未満」というのは、常に10人に満たないということであって、多忙な時期等において臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。
2.1に該当する徴収義務者がこの特例の規定の適用を受けようとする場合には、市長に申請し、その承認を受けなければなりません。
3.この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中の支払いに係る給与所得及び退職所得 から特別徴収した市府民税は、それぞれ次に掲げる期限までに納付することになります。
6月から11月までの支給分 12月10日まで
12月から翌年の5月までの支給分 翌年6月10日まで
4.滞納や最近における著しい納付もしくは、納入の遅延がある場合においては、この特例の承認を受けられないことがあります。また、この承認を受けても、滞納したり納付もしくは納入の遅延がありますと、この特例の承認を取り消されることがあります。
5.納期の特例について承認を受けた者は、以前から給与所得の支払いを受ける者が、常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞なく市長に届け出なければなりません。
提出時期
随時
提出方法
郵送もしくは窓口へ提出してください。
郵送の可否
可
申請受付窓口
総務市民部 納税課 収納管理担当
〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17番1号
電話:072-433-7261(直通)
受付時間
午前8時45分~午後5時15分
休日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務市民部 納税課 収納管理担当
電話:072-433-7261
ファックス:072-433-7263
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2019年05月01日