固定資産税・都市計画税 被災住宅用地申告書
震災・風水害・火災その他の災害により滅失し、または損壊した住宅の敷地については、一定の条件を満たした場合、災害発生後2年度分に限り、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用される場合があります。
申告に必要な書類
・被災住宅用地に対する課税標準特例申告書
・被災した事実を証明する書類(罹災証明書など)
・委任状(代理人による申請の場合)
・申告人および代理人の身分証明書
申告期限
災害の発生した年の翌年の1月31日まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 土地担当
電話:072-433-7251
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2021年12月22日