公示送達

インターネットによる公示送達

納税通知書等の送達すべき書類について、返戻があった場合は、調査を行い、新住所が判明すれば、新しい住所等に送付しますが、調査を行ってもなお、その送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合、または国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは書類の送達があったものとみなされます。

これまで市税や保険料等にかかる公示送達は市役所前の掲示板で行っていましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて、市ホームページでも公示送達の掲示を行います。

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

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個人情報の取扱いについて

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公示送達一覧

※公示送達中のものがあれば、以下の各課のページよりご確認いただけます。