マル経融資利子補給について
マル経融資利子補給とは、市内中小企業支援策の一環として、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)を受けた方に対し、その返済利子の一部を補給する制度です。
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)(新型コロナウイルス感染症関連)利用者に関しては、国の施策で借入額のうち6000万円を限度とし、最長3年間にあたる利子相当額が一括で助成される利子補給制度(令和5年8月31日で申請受付終了)がございます。詳しくは下記ホームページよりご確認ください。
※本市の利子補給制度と国の利子補給制度の重複申請はできませんのでご注意ください。
【お問い合わせ】
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
電話番号:0570-060515(平日 9時~17時)
マル経融資について
令和5年度の申請期限は令和6年2月19日(月曜日)まで
1.対象者
貝塚商工会議所の経営指導を受け、マル経融資を受けた次のいずれかの方
(1) 個人事業者・・・市内に住所又は事業所を置いており、現に事業を営んでいる方
(2) 法人事業者・・・市内に本店又は営業所を置いており、現に事業を営んでいる方
2.期間
融資日の属する月から起算して12月の間
3.対象となる返済利子
対象年の1月1日~12月31日までの間に約定どおり返済されている利子
【注意事項】
・年度を遡及して利子補給することはできません。
・元本返済の無い月、遅延損害金がかかった月及び返済猶予特例を受けた月は対象外となります。
4.対象融資の限度額及び利子補給額
(1) 限度額・・・400万円まで
(2) 利子補給額・・・年利率のうち1%(上限)相当額
利子補給を受けるために
1.融資の登録
産業戦略課へ「貝塚市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金登録書(様式第1号)」を提出してください。
登録されない場合は、利子補給を受けることができません。
※登録書は、マル経融資決定時に、貝塚商工会議所でお渡しします。
2.利子補給の申請等
登録された方には、貝塚市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付申請書(様式第2号)、貝塚市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付請求書(様式第7号)等を、翌年2月上旬までに郵送にて送付しますので、必要事項を記入の上、申請期限内に下記の必要書類を産業戦略課へ提出してください。
【必要書類】
(1)貝塚市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付申請書(様式第2号)
(2)お支払済額明細書(証明期間:令和5年1月分から令和5年12月分末日支払済分)(日本政策金融公庫発行)
※(2)お支払済額明細書については、各事業主様より日本政策金融公庫泉佐野支店に発行手続きをしていただく必要があります。発行までに時間を要する場合がございますので、ご注意ください。詳しくは、日本政策金融公庫泉佐野支店(電話番号:072-462-1355)へお問い合わせください。
(3)貝塚市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付請求書
申請期限を過ぎると、対象期間分の申請権利は消滅しますので、ご注意ください。
3.利子補給金の支払
市は、補給金額を算定し、貝塚市小規模事業者経営改善資金貸付利子補給金交付決定通知書(様式第4号)を送付します。
その後、本人希望の口座(本人名義)に利子補給金額を振込みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部 産業戦略課
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2024年01月16日