生活保護制度について

生活にお困りの方へ

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。

制度の趣旨

生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国がくらしに困っている世帯に対して最低限度の生活を保障するために必要な給付を行なうとともに、自分たちの力で生活していけるよう援助することを目的とした制度です。

日本国憲法 第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

生活保護法 第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

生活保護を受けるための要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
なお、保護の要件ではありませんが、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

・資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

・能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

・あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

・扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

 

生活保護の相談・申請

  • 面接相談員が、お困りの状況などをお聞きし、保護の要件や手続きについて説明しますので、生活福祉課の窓口又はお電話でお気軽に相談してください。
  • 生活保護の申請は、生活福祉課の窓口ですることができます。なお、生活保護の申請は、本人だけでなく、扶養義務者または同居している親族でもすることができます。
  • 調査の結果、生活保護の申請日から原則14日以内に生活保護をうけられるかどうか通知いたします。

中国残留邦人について

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付についての業務を行っています。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活保護担当

電話:072-433-7031
ファックス:072-433-7033
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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