住居表示制度について

更新日:2023年08月31日

(1)現在の住所(住居表示実施前)について

(2)新しい住居表示制度とは

(3)住居表示の実施にあたって

(4)住居表示における住所の付け方

(5)住居表示実施後について

(1)現在の住所(住居表示実施前)について

現在、私たちの住所は字と土地の地番を使って「貝塚市畠中○○番地○」としています。ところが、字の区域は広く、輻輳している区域もあります。また、地番は順番に並んでいるとは限らず、しかも枝番や欠けた地番がたくさんあるため、家や事務所の場所が非常に分かりにくいものとなっています。

その結果、郵便物などが間違って配達されたり、緊急時や災害時において緊急を要する車が到着するのに時間がかかることもあります。

(2)新しい住居表示制度とは

このような住所に関する問題を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づき、全国の市街地で新しい住居表示が整備されることとなりました。

貝塚市では、昭和48年から順次住居表示の整備を進めており、現在、貝塚市内でお住まいの全世帯の約3割の方が新しい住居表示による住所をお使いになられています。

(3)住居表示の実施にあたって

住居表示の整備事業は、新しい町名・番号・符号に伴い住所が変わることにより、町境界の整理、歴史的地縁の調整などを伴うことから、市民の生活に影響が出ます。また、整備実施後は、銀行、保険、免許などの住所変更手続きや、印刷物の刷り直しなど社会的、経済的にご負担をかけることになりますので、整備事業には地元の皆様方のご理解とご協力が是非とも必要であり、地元との十分な調整が不可欠です。

(4)住居表示における住所の付け方

街区をきめる

町区域の中で、道路や河川・水路などを境界として、いくつかの区画に分けます。これを街区といいます。街区を分けた後、一定の基準に従って順序よく番号を付けます。この番号を街区符号といいます。

街区符号の付け方

基礎番号をきめる

街区の周辺を一定の基準に従って10メートルから15メートル(工業地域においては20メートル)に区切り、右回りに順序よく番号を付けます。これを基礎番号(フロンテージ)といいます。建物の主要な出入口または通路が接する街区境界線につけられた基礎番号が住居番号となります。

基礎番号、住居番号の決め方

注1

住居番号は上記のように建物の出入口の位置によって決めるのを基本としていますが、宅地が等間隔で整然と区画されている地区については、宅地の区画にあわせて住居番号を付けている場合もあります。

(5)住居表示実施後について

新しい住居表示が実施されますと、主に次のような問題が解消されます。

  1. 訪問者が目的の建物や場所を探すことが容易になる。
  2. 救急車などの緊急車両が早く目的地に着くことができる。
  3. 郵便などの誤配や遅配が少なくなる。
この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 用地課

電話:072-433-7419
ファックス:072-433-7054
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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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