法定外公共物(里道・水路)の占用について

更新日:2018年04月01日

法定外公共物とは 

 公共物とされる道路・河川などのうち、道路法や河川法等の適用を受けないものを「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と言います。例えば、昔からあったあぜ道や農業用水路などがそうです。それらのほとんどは無地番で、法務局備え付けの公図には、里道(りどう)は赤色、水路は青色で記載されていました。(最近の新しい公図では着色されていません。)

里道とは 

 里道は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道や生活道路などに利用されているものが数多くあります。

水路とは 

 水路は、青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

占用について 

もともと法定外公共物は国有財産でしたが、平成17年4月1日に市町村へ譲渡され、市町村の財産となりました。

里道、水路の占用については、事前に窓口で協議していただき、申請することが可能です。

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都市整備部 用地課

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ファックス:072-433-7054
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