貝塚市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例制定について

更新日:2020年07月14日

    生産緑地法が一部改正されたことにより、生産緑地地区の区域の規模に関する条件について、生産緑地法施行令で定める基準に従い、市町村が条例で定めることができることとされました。

   これを踏まえ、本市では生産緑地地区を定める場合の農地等の区域の規模の条件を300平方メートル以上とする条例を制定しました。(令和2年6月29日より施行)

 

条例本文

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