貝塚市立地適正化計画の公表に伴う事前届出制度のお知らせ
貝塚市立地適正化計画の策定に伴い事前の届出が必要になります
貝塚市では、立地適正化計画を策定し、令和5年3月31日に公表する予定です。この計画は都市再生特別措置法第81条第1項に基づく住宅および誘導施設(医療施設、商業施設など)の立地の適正化を図るための計画です。本計画の公表に伴い、令和5年3月末日から都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。 なお、立地適正化計画に基づく届出制度は、計画で定める誘導施設を整備または休廃止するなどの動向や、居住誘導区域外での一定規模以上の開発行為や建築等行為を把握するための制度であり、立地を制限するものではありません。
居住誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第88条関係)
貝塚市立地適正化計画に定める居住誘導区域外において、下記の届出対象行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。
【届出対象行為】
(1) 開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上となる場合
(2) 建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)
・(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域に関する届出(都市再生特別措置法第108条関係)
貝塚市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物に関する開発又は建築等行為を行おうとする場合は、届出対象行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要です。
【対象行為】
(1) 開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(2) 建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)
・(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
都市機能誘導施設に関する休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)
貝塚市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止をする日の30日前までに市長への届出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 都市計画課
電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年02月28日