指定から30年経過する生産緑地について(重要)
特定生産緑地への移行を行わない生産緑地を所有する市民の皆様へ
指定から30年経過する生産緑地のうち、特定生産緑地への移行手続きを行わない生産緑地については、宅地並み課税へと徐々に移行しますが、生産緑地地区内における行為の制限は継続したままとなり、自動的に生産緑地が解除される訳ではありません。
生産緑地を解除するには、従来通り「買取り申出」の手続きが必要であり、この手続きを行わずに行為の制限に該当する行為を行うと法律違反となり、罰則の対象となりますのでご注意ください。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
※行為の制限とは
1.建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
2.宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
3.水面の埋立て又は干拓
生産緑地法第8条第1項より
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 都市計画課
電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2022年08月01日