都市再生推進法人の指定について

更新日:2024年03月11日

都市再生推進法人とは


まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

 

都市再生推進法人の主な業務


都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可)を行います。

業務の例:公共施設・駐車場・駐輪場の整備や管理、都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設の一体的な整備・管理、都市再生に関する調査研究・普及開発 など

事業イメージ:オープンカフェ、自転車共同利用事業、広告塔等の整備管理、まちなか美化清掃活動、歩行者天国等でのイベント など

 

指定の要件


  • 都市再生推進法人になることができるのは、一般社団法人(公益社団法人を含む)、一般財団法人(公益財団法人を含む)、NPO法人、まちづくり会社(まちづくりの推進を目的とする会社)です。
  • 前項の者からの申請を受け、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合に都市再生推進法人に指定します。(審査に要する期間は申請受理から1~1.5ヶ月程度)

詳しくは「貝塚市都市再生法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認ください。また、申請に際しては、申請書類の作成や添付書類の確認など都市計画課に事前相談いただきますようお願いいたします。

 

【提出書類一覧】

1.都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)

2.定款

3.登記事項証明書

4.役員の氏名、ふりがな、住所、生年月日及び略歴を記載した書面

5.法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

6.前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類

7.当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

8.都市再生推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面

9.活動地域を示す図面

10.法第119条に規定する業務に関する計画書

11.暴力団でないこと及び暴力団員等が所属していないことを誓約する書面(様式第2号)

12. その他、都市再生推進法人の業務に関し参考となる書類

 

 

 

関連リンク


 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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