空家等管理活用支援法人について

更新日:2023年12月13日

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人指定に関する方針について、下記のとおり定めましたので公表します。

空家等管理活用支援法人指定に関する方針

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

支援法人を指定しない理由

本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第24条各号に列挙される業務を概ね行政だけで行うことができていることから、業務に支障が生じていないため。

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