優良宅地認定及び優良住宅認定制度について

更新日:2021年05月01日

租税特別措置法では、土地の投機的な取引を抑制する目的で土地譲渡益重課制度が規定されていますが、その一方で、優良な宅地等の供給を促進する場合にあっては、この重課制度の適用が除外される優遇措置制度も併せて設けられています。優遇措置制度の適用(優良宅地認定等)を受けるには、一定の要件を満たした上で審査・認定を受ける必要があります。

なお、認定の事務につきましては、認定区域面積により、貝塚市認定と大阪府認定に区分されていましたが、平成24年1月1日から大阪府の事務が貝塚市へ移譲されたことにより、全て貝塚市で認定することになりました。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度の目的

優良宅地・優良住宅認定制度は、優良な宅地や住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、当該土地を譲渡したもの(元地主)に、税制上の優遇措置(土地譲渡にかかる課税の減額・免除)を講じることで、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度とは

土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、宅地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。

 

認定区分について

認定区分

 

宅地の造成

住宅の新築

優良宅地の認定

優良住宅認定

認定対象外

 

土地の譲渡益に対する課税制度

土地の譲渡益に関する課税制度としては、「土地の譲渡者」「所有期間」で下記のとおり区別されています。     

 

 

重課税制度の区分

  • 所有期間・短期(5年以内)

個人:短期土地譲渡益重課制度

法人:短期土地譲渡益重課制度

 

  • 所有期間・長期(5年超)

個人:長期譲渡所得課税制度

法人:一般土地譲渡益重課制度

 

[注]「短期土地譲渡益重課制度」及び「一般土地譲渡益重課制度」については、重課税率の適用が令和5年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても、重課税率の適用除外となります。

優良宅地及び優良住宅の認定の基準

優良宅地の認定にあたっては、「優良宅地認定基準」(建設省告示第767号)により、

(1)宅地の用途に関する事項 

(2)宅地としての安全性に関する事項及び給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項

(3)その他優良な宅地の供給に関して必要な事項
 

 

 

 

 

 

優良住宅の認定にあたっては、「優良住宅認定基準」(建設省告示第768号)により、

(1)関係法令の遵守に関する事項

(2)住宅の床面積に関する事項

(3)その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

 

にそれぞれ適合していることが必要です。基準の詳細については、まちづくり課までお問い合わせください。

認定申請に必要な書類

貝塚市土地譲渡益重課制度及び特定長期譲渡所得課税制度に係る優良宅地等認定事務施行細則による。

ご注意ください。

優良宅地認定については、上記の手続きを受ければ認定を受けることができますが、課税の軽減措置を受けようとする場合は、当該認定証明以外にも要件がありますので、ご注意ください。詳しい内容については、貝塚市を所轄する岸和田税務署(072-438-1341)にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ