低未利用土地等の利用活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
制度の概要について
全国的に空き家・空き地が増加する中、新たな利用意向を示すかたへの土地の譲渡を促進するため、低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度があります。主な要件は下記に記しておりますが、詳しくは国土交通省及び国税庁のホームページをご確認ください。
・譲渡した者(売主)が個人であること。
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡されたものであること。
・都市計画区域内にある低未利用地等(※)であり、譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市長の確認がされたものであること。
・譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
・低未利用土地等及びその土地等と一緒に譲渡したその土地の上にある資産の譲渡の対価の合計額が500万円を超えないこと。
【適用期間の延長について】
令和5年税制改正大綱(令和4年12月23日閣議決定)にて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、適用期間を3年延長することが決定されました。
(※)低未利用土地等とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度と比較して著しく劣っていると認められる土地等。
国土交通省動画「低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について」
国土交通省資料「低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について」 (PDFファイル: 443.1KB)
国税庁ホームページ「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について」
上記の条件に見合いましたら、必要書類をそろえて譲渡するかた(売主)の住所地を所管する税務署に申告が必要になります。必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を市役所にて発行いたします。
特別控除に関するご質問ご相談については上記国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
譲渡するかた(売主)の住所が貝塚市の場合
岸和田税務署(072-438-1341)
低未利用土地等確認書の発行について
貝塚市内にある低未利用土地等を所有するかたで、本特例措置を受けるために、「低未利用土地等確認書」がご入用のかたは、貝塚市役所にて発行いたしますので、下記の書類を添えてまちづくり課までお越しください。
※申請書の内容確認に時間を要しますので、発行までおおむね一週間ほど必要になります。
※証明書一通につき300円が必要です。
※本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
※所有者以外のかたが申請される場合は委任状が必要です。
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
A.【別記様式1-1】低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 269.8KB)
B.売買契約書の写し
C.以下のいずれかの書類
・市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(この場合は原則別記様式1-2となります。)
・【別記様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDFファイル: 122.1KB)
D.以下のいずれかの書類
・【別記様式2-1】低未利用土地の譲渡後の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 278.9KB)
・【別記様式2-2】低未利用土地の譲渡後の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず譲渡した場合) (PDFファイル: 199.9KB)
・【別記様式3】低未利用土地の譲渡後の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 183.4KB)
E.申請のあった土地に係る登記事項証明書
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年04月18日