低未利用土地等の利用活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
制度の概要
個人が、低未利用土地等(注1)を譲渡し、譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合には、長期譲渡所得の金額から100万円が控除されます。制度の詳細や要件等については、下記の国土交通省、国税庁ホームページにてご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
(注1)低未利用土地等とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度と比較して著しく劣っていると認められる土地等。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国税庁ホームページ)(外部リンク)
適用時期
令和10年12月31日まで
本制度の適用時期が令和8年度税制改正にて延長されました。
低未利用土地等確認書の発行について
貝塚市内にある低未利用土地等を所有するかたで、特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から確認書の交付を受け、税務署で手続きを行う必要があります。低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して、まちづくり課まで提出してください。
(注意)
- 申請から発行までおおむね2週間ほど必要になります。
- 証明書一通につき300円が必要です。
- 本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
- 所有者以外のかたが申請される場合は委任状が必要です。
低未利用土地等確認申請書等
【別記様式1-1】低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 269.8KB)
【別記様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDFファイル: 122.1KB)
【別記様式2-1】低未利用土地の譲渡後の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 278.9KB)
【別記様式2-2】低未利用土地の譲渡後の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず譲渡した場合) (PDFファイル: 199.9KB)
【別記様式3】低未利用土地の譲渡後の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 183.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2026年01月26日