公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

更新日:2021年05月01日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく、土地の先買い制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、府や市などの地方公共団体等が、必要な土地を計画的に取得する制度です。
これは、土地所有者(売主)が下記の対象の土地を(1)有償で譲り渡そうとする場合、契約前に届け出ることが義務づけられている「届出」及び(2)地方公共団体等に買取りを希望する「申出」の手続き行うものです。

本制度の内容や手続き等の詳細については、下の「公拡法に基づく届出・申出について」をご覧ください。

届出・申出の手続きについて

公拡法に基づく届出・申出の手続における、詳細を下記の資料にまとめています。

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ