国土利用計画法(国土法)に基づく届出について

更新日:2023年10月04日

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出を義務づけています。

土地取引規模が、法の定める面積以上(下記の「国土法の手続について」参照)の土地取引について権利取得者(売買の場合は買主)は、契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内に、貝塚市への届出が必要です。

届出の手続きについて

国土利用計画法の手続における、詳細を下記の資料にまとめています。

 手続の必要な土地取引の形態や手続の流れ、提出における必要書類、Q&Aもありますので、ご確認ください。

様式等ダウンロード

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