国土利用計画法(国土法)に基づく届出について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出を義務づけています。
土地取引規模が、法の定める面積以上の土地取引について権利取得者(売買の場合は買主)は、契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内に、貝塚市への届出が必要です。
届出の手続きについて
国土利用計画法の手続きにおける、詳細を下記の資料にまとめています。
手続きの必要な土地取引の形態や手続の流れ、提出における必要書類、Q&Aもありますので、ご確認ください。
国土利用計画法(事後届出制)の手続き案内 (PDFファイル: 432.9KB)
届出の様式
(法第23条関係)土地売買等届出書 (PDFファイル: 370.3KB)
(法第23条関係)土地売買等届出書(入力フォーム付) (Excelファイル: 374.9KB)
※土地売買等届出書は、上記のどちらをご利用いただいてもかまいません。
土地売買等届出書(記載例) (Excelファイル: 795.0KB)
関連リンク
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都市整備部 まちづくり課 開発指導担当
電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2025年11月01日