国土利用計画法(国土法)に基づく届出について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出を義務づけています。
土地取引規模が、法の定める面積以上(下記の「国土法の手続について」参照)の土地取引について権利取得者(売買の場合は買主)は、契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内に、貝塚市への届出が必要です。
届出の手続きについて
国土利用計画法の手続における、詳細を下記の資料にまとめています。
手続の必要な土地取引の形態や手続の流れ、提出における必要書類、Q&Aもありますので、ご確認ください。
国土法の手続について(一部修正) (PDFファイル: 364.4KB)
様式等ダウンロード
土地売買等届出書(様式) (PDFファイル: 237.0KB)
土地売買等届出書(記載例) (PDFファイル: 338.4KB)
土地売買等届出書(一団地の売買による所有権移転記載例) (PDFファイル: 343.0KB)
土地売買届出書別紙(記載例) (PDFファイル: 124.4KB)
国土法届出用委任状(様式) (PDFファイル: 65.3KB)
不勧告通知書交付願(様式) (PDFファイル: 84.5KB)
関連リンク
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都市整備部 まちづくり課 開発指導担当
電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年10月04日