耐震除却補助制度
住宅の建替え促進による耐震化率の向上および除却後の土地の公共公益的な利用の促進を目的として、耐震性が不足し、耐震改修が困難な木造住宅等を解体する場合に解体費用の一部を補助します。ただし、事前に工事に着手した場合(契約も含む)は、補助金の交付対象にはなりません。
貝塚市旧耐震老朽建築物除却補助金交付要綱 (PDFファイル: 163.1KB)
補助の対象となる建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築された、所有者が明確な木造住宅等
(町会および自治会所有の集会所の場合はお問い合わせください。)
- 登記簿(所有権以外の権利が設定されていないものに限る。)又は固定資産評価証明書に記載されていること
- 耐震診断等により耐震性が不足していると認められること
- 過去10年間に本市の耐震改修補助を受けていないこと
- 複数の者の共有である場合は、除却工事を行うことについて、共有者全員が同意していること
- 賃借人がいる場合は、除却工事を行うことについて、賃借人全員が同意していること
- 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
補助の対象となる方
- 対象建築物の所有者等
- 貝塚市税を滞納していないこと
- 貝塚市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
補助金額
除却費用等に100分の23を乗じて得た金額(千円未満は切り捨て)
ただし、補助額の上限は以下のいずれか少ない金額となります。
- 対象建築物の延床面積に1平方メートルあたり20,000円を乗じて得た金額
- 200,000円
除却後の土地が公共公益的に利用される場合は補助金額が加算されることがございますので詳しくはお問い合わせください。
補助金の交付申請
耐震診断等により耐震性が不足していると認められ、補助金を受けようとする場合は、貝塚市旧耐震老朽建築物除却補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類をまちづくり課まで提出してください。
受付期間
4月1日から12月の最終開庁日まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
午前8時45分~午後5時15分
必要書類
貝塚市旧耐震老朽建築物除却補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 112.7KB)
貝t塚市旧耐震老朽建築物除却補助金実施(変更)計画書(様式第2号) (PDFファイル: 85.3KB)
実績報告
除却工事が完了したときは、完了日から30日後又は、当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、貝塚市旧耐震老朽建築物除却補助金実績報告書(様式第9号)と必要書類をまちづくり課まで提出してください。
必要書類
- 貝塚市旧耐震老朽建築物除却補助金実績報告書(様式第9号)
- 工事の請負契約書の写し
- 工事費の請求書及び領収書の写し
- 工事完了後の現況写真(跡地の状況がわかるもの)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階













更新日:2026年04月01日