耐震改修補助制度
地震から生命・財産を守るために、現行の耐震基準以前(昭和56年5月31日以前)に建てられた市内の木造住宅について、耐震改修を積極的に進めていただくため、木造住宅の耐震改修を実施する個人所有者または、個人が所有する木造住宅の居住者に対して補助金を交付します。ただし、耐震改修に着手する以前に申請書を提出していただく必要があります。
補助の対象となる建築物
- 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅
- 耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの
- 現に居住しているもの 及びこれから居住しようとするもの
賃貸住宅(借家)は補助対象外となりますのでご注意ください。
補助の対象となる方
- 対象建築物の個人所有者 または個人が所有する補助対象建築物に居住する方
- 申請者の合計課税所得金額が、5,070,000円未満の方
- 貝塚市税の滞納がない方
補助の対象となる経費
- 耐震改修計画の作成にかかる費用
- 耐震改修工事に要する費用
- 原則として、耐震改修工事後の数値を1.0以上まで高める計画に基づいて行う耐震改修工事
- シェルター設置工事(最下階で主として就寝の用に供する部屋を含めた一部の部屋の耐震性能を確保するもので、公的機関の実験等によりその性能が証明されており、かつ、補強した部屋から屋外に避難できるものに限る。 )
補助金額
耐震改修計画
上限を100,000円とし、改修計画作成に要する費用の10分の7(千円未満切り捨て)
耐震改修工事
- 耐震改修工事
1棟あたり850,000円
- シェルター設置工事
1棟あたり400,000円
補助対象経費の額 (千円未満は切り捨て)が上記金額以下の場合は、その額となります。また、補助対象者の属する世帯の月額所得が、214,000円以下の場合は、補助金額が加算できる場合がございますので詳しくはお問い合せください。
事前審査
補助金を受けようとする場合は、貝塚市木造住宅耐震改修計画書(様式第1号)と必要書類を提出し、貝塚市の事前審査を経由して大阪府の審査を受ける必要があります。審査等は概ね4週間掛かりますのでご注意ください。
必要書類
- 現況図(付近見取り図、配置図、平面図)
- 耐震改修工事前の耐震診断報告書
- 耐震改修計画図、その他補強方法を示す図書
- 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
- 工事工程表
- 耐震改修計画及び工事見積明細書(工事監理費を除く)
- 耐震改修技術者証明書
- その他市長が耐震改修計画に必要があると認める書類
補助金の交付申請
事前審査が完了し、補助金を受けようとする場合は貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第2号)と必要書類をまちづくり課まで提出してください。
受付期間
4月1日から12月の最終開庁日まで 午前8時45分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
必要書類
- 申請者の世帯全員の所得証明書
- 申請者の世帯全員の記載がある住民票の写し
- 市税に未納がないことの証明書
- 補助対象建築物の固定資産評価証明書
- その他市長が必要があると認める書類
申請書等を市で審査し、対象となる場合、貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書を交付しますので、通知書を受け取ってから概ね30日以内に耐震改修工事に着手貝塚市木造住宅耐震改修着手届(様式6号)を提出して下さい。
中間検査
耐震改修工事に着手し、耐震改修工事が主な耐震補強箇所(内部及び接合部を含む)が目視確認できる工程に達した日から概ね4日以内に、以下の書類を提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書(様式第10号)
- 貝塚市木造住宅耐震改修工事監理報告書(様式第11号)
- 改修工事写真
- その他市長が必要があると認める書類
完了報告
耐震改修工事完了後、以下の書類を提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第13号)
- 貝塚市木造住宅耐震改修工事監理報告書
- 改修工事写真
- 耐震改修工事に係る契約書の写し
- 耐震改修工事費用に係る請求書及び領収書の写し
- その他市長が必要があると認める書類
代理受領制度
代理受領制度を選択すると、工事完了後、市より補助金を直接事業者へ支払います。申請者は工事費用から補助金額を差し引いた額のみを事業者へ支払うことになります。制度を希望する場合は、完了報告までに貝塚市木造住宅耐震改修補助金の代理受領に係る委任状(様式第16号)を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2025年04月01日