耐震改修補助制度
地震から生命・財産を守るために、現行の耐震基準以前(昭和56年5月31日以前)に建てられた市内の木造住宅について、耐震改修を積極的に進めていただくため、木造住宅の耐震改修を実施する個人所有者または、個人が所有する木造住宅の居住者に対して補助金を交付します。ただし、耐震改修に着手する以前に申請書を提出していただく必要があります。
補助対象
対象建築物
- 原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅
- 耐震診断結果の数値が1.0未満であるもの
- 現に居住しているもの 及びこれから居住しようとするもの
賃貸住宅(借家)は補助対象外となりますのでご注意ください。
対象となる改修経費
- 耐震改修計画の作成にかかる費用
- 耐震改修工事に要する費用
- 原則として、耐震改修工事後の数値を1.0以上まで高める計画に基づいて行う耐震改修工事
- シェルター設置工事(最下階で主として就寝の用に供する部屋を含めた一部の部屋の耐震性能を確保するもので、公的機関の実験等によりその性能が証明されており、かつ、補強した部屋から屋外に避難できるものに限る。 )
申請者
- 対象建築物の個人所有者 または個人が所有する補助対象建築物に居住するかた
- 申請者の合計課税所得金額が、5,070,000円未満のかた
注意事項:貝塚市の市税に滞納がある場合は除く。
申請期間
毎年度、予算の範囲内で4月1日から1月31日の開庁時間で受け付けております。また、申請年度の3月15日までに工事が完了していることと、市への工事完了報告を行う必要があります。
補助内容
- 耐震改修計画
改修計画作成に要する費用の10分の7(上限100,000円)1,000円未満の端数は切り捨て
- 耐震改修工事
- 1棟あたり700,000円。但し、補助対象者の属する世帯の月額所得が、214,000円以下の場合は、1棟あたり900,000円
(補助対象経費の額が上記金額以下の場合は、その額。)
1,000円未満の端数は切捨。
- シェルター設置工事は1棟あたり400,000円。補助対象者の属する世帯の月額所得が、214,000円以下の場合は、1棟あたり600,000円
(補助対象経費の額が上記金額以下の場合は、その額。)
1,000円未満の端数は切捨。
申請の流れ
1、 交付申請には、以下の書類を提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)
- 耐震改修設計と工事の見積明細書
- 耐震診断を行う技術者の講習受講修了書の写し等
- 建物現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
- 耐震改修工事前の耐震診断報告書
- 申請者世帯全員の課税証明書
- 市税に未納がないことの証明書
- 申請者世帯全員の記載がある住民票の写し
- 補助対象建築物の建築年月日がわかる証明書
注意事項:上記の書類で所有者等が確認できない場合は、別途書類が必要な場合があります。また、補助対象建築物の所有者と土地所有者とが異なる場合や、所有者が複数ある場合などは、利害関係人の同意書が必要です。
代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。
2、 申請書等を市で審査し、対象となる場合、貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書を交付しますので、通知書を受け取ってから概ね30日以内に耐震改修計画の策定に着手(耐震改修計画を策定した後に交付申請した者については耐震改修工事)に着手し、貝塚市木造住宅耐震改修着手届を提出して下さい。
3、耐震改修計画を策定したときは、以下の書類を提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修計画書
- 現況図(付近見取り図・配置図・平面図)
- 耐震改修計画図、その他補強方法を示す図書
- 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
- 工事工程表
- 耐震改修工事見積明細書(工事監理費を除く)
- その他
4、 耐震改修の実施
耐震改修工事に着手し、耐震改修工事が主な耐震補強箇所(内部及び接合部を含む)が目視確認できる工程に達した日から概ね4日以内に、以下の書類を提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書
- 耐震改修技術者による貝塚市木造住宅耐震改修工事監理報告書
- 使用金物及び木材の出荷伝票
- 連続繊維補強材の出荷伝票(使用する場合に限る)
- 改修工事写真
- 契約書の写し(金額と契約日の記載された部分)
上記書類をもとに市で中間検査を行い、適正であることを確認したときは、貝塚市木造住宅耐震改修工事中間検査合格証を交付します。
5、耐震改修工事の完了
耐震改修工事完了後、以下の書類を市へ提出して下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修工事完了報告書
- 耐震改修工事監理報告書
- 改修工事写真
- 耐震改修工事費用に係る請求書又はその写し
- 耐震改修工事費用に係る明細書又はその写し(耐震改修工事とその他の部分を分けたもの)
6、補助金の請求
5の報告書等に基づき、市から貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付額決定通知書にて、補助金額をお知らせしますので、補助金の請求をして下さい。
- 貝塚市木造住宅耐震改修補助金交付請求書
- 耐震改修工事費用の支払いに係る領収書又はその写し
上記内容を確認のうえ、市から補助金をお支払いします。
代理受領制度の導入
令和3年度から代理受領制度を導入しました。
これまでの補助金のお支払いは、工事完了後に申請者から施工業者への支払いを確認した後に支払われるものでした。
代理受領制度を選択すると、工事完了後、市より補助金を直接事業者へ支払います。申請者は工事費用から補助金額を差し引いた額のみを事業者へ支払うことになります。
申請者の初期負担の軽減を図る目的としています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2021年04月01日