都市計画施設等の区域内における建築(都計法53条の許可)について

更新日:2021年05月01日

申請の概要

都市計画施設(都市計画道路・公園等)の区域内又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。 53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに区域がかかる場合は許可が不要です。

 

[注]ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築(行為)のことです。

[注]建築確認申請を予定している場合は、53条許可を受けてから行う必要があります。

申請書類等

正本副本各一部を下記の図書を添付し提出してください。 


申請書類等

書類名

備考

許可申請書(様式第1号)

 

委任状(様式第3号)

申請、受理等を委任する場合

念書(様式第4号)

 

3階建て建築物の概要(様式第5号)

3階建ての場合

53条建築許可チェックリスト(別紙)

 

付近見取図(2500分の1)

 

配置図(250分の1以上のもの)

 

都市計画明示図(区画整理事業図)の写し

原本照合のため申請時持参のこと

建物平面図(200分の1以上のもの)

 

建物立面図(200分の1以上のもの)

 

建物断面図(200分の1以上のもの)

2断面以上

矩計図(おおむね30分の1~50分の1)

鉄骨造及び木造3階建の場合

求積図(敷地面積、建築面積、延床面積)

全体と都市計画施設にかかる部分

 

許可の基準

都計法53条許可の基準は、概ね次の通りです。

1.階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。

2.建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できるなどの配置や

設計上の配慮がなされていること。

3.上記に規定する以外の事項について、都市計画法第54条の許可基準を満たしている

こと。

[注]詳細は、貝塚市都市計画法施行細則を確認してください。

記載内容の注意事項

1.建築物の敷地の位置及び地番

建築物の敷地の地番を記載してください。

 

2.都市計画施設等の名称

都市計画施設明示図等に示されている施設名称を記載してください。

 

3.建築物の構造及び階数

ア 建築物の構造は、木造、軽量鉄骨造、鉄骨造、コンクリート・ブロック造等の

いずれかを記載してください。

イ 増築・改築の場合は、増築・改築する部分の建築物の構造を記載してください。

建築物の構造及び階数  : 木造 2階

  注)階数は、地階を有する場合は、1を算入してください。

 

4.新築・増築・改築又は移転の別

建築物の新築・増築・改築又は移転の別を記載してください。

  新築・増築・改築又は移転の別  : 新築

 

5.敷地面積・建築面積・延べ床面積

ア 申請建築物の敷地面積・建築面積及び延べ床面積を記載してください。

また、括弧書きには都市計画施設等の区域内に含まれる部分の面積を

記載してください。なお、庇等で建築面積・延べ床面積がない場合は、

「庇」等と具体的に記載してください。

申請建築物の敷地面積・建築面積及び延べ床面積の記載例です。

敷地面積

建築面積

延床面積

100.00平方メートル
(50.00平方メートル)

60.00平方メートル
(30.00平方メートル)

120.00平方メートル
(60.00平方メートル)

 

イ 増築・改築の場合は、敷地面積を除き、建築面積及び延床面積は、上段に

既設の各面積を、下段に増築・改築部分の面積を記載し、括弧内に都市計画

施設等の区域内に含まれる部分の各面積を既設部分と申請の増築改築部分と

に分け記載してください。

増築・改築の場合の記載例です。

敷地面積

建築面積

延床面積


100.00平方メートル


(50.00平方メートル)

 

既設 40.00平方メートル
増築 20.00平方メートル

(既設 30.00平方メートル)
(増築 10.00平方メートル)

既設 80.00平方メートル
増築 40.00平方メートル

(既設 40.00平方メートル)
(増築 20.00平方メートル)

 

建築許可証明申請(規則第60条)について

建築確認の申請をするために、都市計画法施行規則第60条の規定により、都市計画法第53条第1項の規定による許可を受けたことを証明することができます。

提出部数 正本・副本 各一部

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  開発指導担当

電話:072-433-7211
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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