空き家バンク制度
空き家バンク制度とは、市内に個人が所有する空き家の売買や賃貸借を希望する所有者等に空き家物件を市に登録していただき、市内への移住・定住等を目的として空き家等の利用をお考えの方に対し、その情報を紹介する制度です。
貝塚市では、NPO法人 空き家コンシェルジュと連携し取り組んでいます。
貝塚市空き家バンク制度実施要綱 (PDFファイル: 167.6KB)
【空き家の所有者のかた】空き家を売りたい、貸したいかた
貝塚市空き家バンク登録申込書(様式第1号)、物件登録に係る誓約書兼同意書(様式第2号)に必要事項をご記入いただき、お申し込みください。
(注意:登録受付は、調査・ヒアリングした後となります。書類を作成される前にお問い合わせ、ご相談ください。)
事務局(市、NPO法人 空き家コンシェルジュ)の担当者が空き家を確認するため、必要に応じ空き家所有者立会いのもと現地調査を行います。
空き家バンク登録データベースに登録し、ホームページの空き家バンク物件一覧にて公開します。なお、取り扱い事業者は建物の状況に応じ市もしくは民間事業者が行います。
物件により、市が扱う物件と民間事業者が扱う物件があります。
【市が扱う物件】について利用希望の方が出てきましたら、NPO法人 空き家コンシェルジュより連絡させていただき、利用までの手続きを行います。所有者と利用希望者、不動産事業者等との交渉が交渉が円滑に進むようNPO法人 空き家コンシェルジュがサポートします。
【民間事業者が扱う物件】は、本市協定団体の中から担当する事業者により連絡させていただき、手続きを行います。
(注意:貝塚市では「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して一切関与行いません。)
また賃貸の場合はNPO法人 空き家コンシェルジュが所有者の方と利用希望の方の間に入る「サブリース契約」も可能です。
登録できる空き家は個人が自らの居住を目的として建築又は所有し現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む)市内に存在する専用住宅、共同住宅及び併用住宅(住宅部分の床面積が全体の2分の1以上あるもの)。ただし、次のものを除きます。
- 分譲・賃貸借を目的として建築された住宅。
- 売買又は賃貸借することが適さない住宅。
- 主として不動産業を営む者が所有する住宅。
貝塚市空き家バンク登録申込書(様式第1号)、物件登録に係る誓約書兼同意書(様式第2号) (PDFファイル: 154.0KB)
貝塚市空き家バンク登録内容変更届出書(様式第5号) (PDFファイル: 60.2KB)
貝塚市空き家バンク登録抹消申出書(様式第6号) (PDFファイル: 56.7KB)
登録物件一覧
【空き家をお探しのかた】空き家を買いたい、借りたいかた
貝塚市空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)に必要事項をご記入いただき、お申し込みください。
市が扱う物件の購入および賃貸を希望のかたは、事前登録が必要です。
登録申込書の受付後、書類の内容を審査します。いずれの申請方法においても、登録完了まで数日のお時間を頂いております。(注意:現地内覧等は、貝塚市空き家バンク利用登録完了通知書を受領後に可能となりますので、急な内覧希望には対応できません。そのため貝塚市に移住希望の方は事前の登録申請をお勧めいたします。)
貝塚市空き家バンク利用登録完了通知書を送付します。(要綱の用件に合わない方に対しては却下通知の送付となります)
登録完了後、空き家バンクに登録しています物件一覧(市で扱う物件)の現地内覧を行いたい場合は、NPO法人 空き家コンシェルジュに連絡をとり交渉してください。(注意:民間事業者が扱う物件については直接、担当する事業者へお問い合わせください。)
所有者と利用希望者、不動産事業者等と円滑に進むよう、NPO法人 空き家コンシェルジュがサポートします。(注意:交渉についてNPO法人 空き家コンシェルジュはサポートを行いますが、「売買契約」「賃貸借契約」に対して直接的な関与は行いません。
また賃貸の場合はNPO法人 空き家コンシェルジュが所有者の方と利用希望の方の間に入る「サブリース契約」も可能です。
利用登録のお申し込み
下記の「貝塚市行政手続きオンライン申請サービス」からお申込みできます。
URLをクリックし、「まちづくり、空き家」のカテゴリーへお進みください。
内容に不備等がある場合は登録することが出来ませんのでご注意ください。
貝塚市空き家バンク制度実施要綱第2条第1号に記載しておりますが、本市の空き家バンクで扱う空き家は個人が自らの居住を目的としているため、専用店舗や旅館業等の居住以外の利用目的での利用者登録はできませんので、予めご注意ください。
兼用住宅での活用をご検討の方は、建築基準法をはじめとする各種法令を遵守してください。
貝塚市空き家バンク利用登録申込書(様式第8号) (PDFファイル: 101.3KB)
貝塚市空き家バンク利用登録事項変更届出書(様式第10号) (PDFファイル: 57.8KB)
貝塚市空き家バンク利用登録抹消申出書(様式第11号) (PDFファイル: 40.3KB)
お問い合わせ
特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
≪橿原事務所≫
電話・ファックス:0744-35-6211
🏣634-0075
奈良県橿原市小房町9番32号
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年10月24日