空き家等に関する条例を改正しました

更新日:2023年04月27日

貝塚市の環境整備と活性化をめざし住みよいまちを作るための条例(平成24年3月30日施行)につきまして、令和4年9月1日に条例の名称と内容が改正されました。
応急措置を規定したほか、立入調査を拒むなど妨害したものに対しての過料等を新たに追加しました。
詳しくは、以下の新旧対照表をご覧いただくか、まちづくり課までお尋ねください。市民のみなさまには、引き続き空き家等(空き家、空き地)の適正管理をお願いします。

主な改正点

1.条例名称の変更

改正後 : 貝塚市空き家等対策の推進に関する条例

改正前 : 貝塚市の環境整備と活性化をめざし住みよいまちをつくるための条例

 

2.目的(第1条関係)、措置手続(第11条関係)、代執行(第12条関係)の整理

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月26日施行)に定める内容を基本とした手続きに改正しました。


3.応急措置(第13条関係)の追加
空き家等の状態が市民等の生命、身体又は財産に危害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するために必要最小限において市が応急措置を実施できる規定を定めました。

 

4.過料(第15条関係)の追加
立入調査を拒むなど妨害した者に対し5万円以下の過料を定めました。

貝塚市空き家等対策の推進に関する条例新旧対照表

貝塚市空き家等対策の推進に関する条例(令和4年9月1日施行)

貝塚市の空き家対策に関する制度等

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