貝塚市空き家バンク家財道具処分等事業補助制度

更新日:2025年04月01日

空き家バンクへの登録促進を目的として、空き家バンクへの登録後に売買・賃貸借契約が成立した物件の所有者等に対し、登録物件の家財道具の処分等に要する費用の一部を補助する制度を実施しています。

交付決定前に実施したものは対象外となります。

補助の要件

  1. 申請者は、空き家バンクの登録物件の所有者等とする(法人や利用登録者を除く)。
  2. 売買又は賃貸借に関する契約を締結した日から30日以内の申請であること。
  3. 補助対象者の2親等以内の者との売買(賃貸借)契約ではないこと。

補助金額

処分等(清掃含む)に要する費用(下記)の2分の1とし、10万円を上限とする。(千円未満切捨て)

 

  1. 家電リサイクル製品において、市の指定業者等に委託する場合は、屋内からの搬出、収集、運搬、リサイクル料に要する費用とする。個人が直接搬出する場合は、車両借り上げ料、リサイクル料に要する費用とする。貝塚市に収集、運搬を依頼する場合は、収集、運搬、リサイクル料に要する費用とする。
  2. 敷地内の分別等片付けにおいて、シルバー人材センター等へ委託等の契約を行う場合は片付けに要する費用とする。個人が行う場合は、車両借り上げ料、クリーンセンターへの直接搬入処分に要する費用とする。
  3. 清掃等においては、清掃業者等への委託等に要する費用とする。
  4. 収集、運搬、処分に必要なごみ袋等の購入に要する費用とする。

受付期間

 

4月1日から同年度の2月の最終開庁日まで

午前8時45分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

完了実績報告

事業が完了したときは、完了日から30日後又は、当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、必要書類をまちづくり課まで提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり課  住宅政策担当

電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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