家財道具処分等事業補助制度(空き家バンク登録物件に限定)
貝塚市空き家バンク家財道具処分等事業補助制度のご案内
空き家バンクへの登録促進を目的として、空き家バンクへの登録後に売買・賃貸借契約が成立した物件の所有者等に対し、登録物件の家財道具の処分等に要する費用の一部を補助する制度を創設しました。
補助条件
1.申請者は、空き家バンクの登録物件の所有者等とする(法人や利用登録者を除く)。
2.売買又は賃貸借に関する契約を締結した日から30日以内の申請であること。
3.補助対象者の2親等以内の者との売買(賃貸借)契約ではないこと。
補助金の額
処分等(清掃含む)に要する費用(下記)の2分の1とし、10万円を上限とする。(千円未満切捨て)
但し、交付決定前に実施したものは対象外とする。
1.家電リサイクル製品において、市の指定業者等に委託する場合は、屋内からの搬出、収集、運搬、リサイクル料に要する費用とする。個人が直接搬出する場合は、車両借り上げ料、リサイクル料に要する費用とする。貝塚市に収集、運搬を依頼する場合は、収集、運搬、リサイクル料に要する費用とする。
2.敷地内の分別等片付けにおいて、シルバー人材センター等へ委託等の契約を行う場合は片付けに要する費用とする。個人が行う場合は、車両借り上げ料、クリーンセンターへの直接搬入処分に要する費用とする。
3.清掃等においては、清掃業者等への委託等に要する費用とする。
4.収集、運搬、処分に必要なごみ袋等の購入に要する費用とする。
受付期間
令和5年4月3日から令和6年2月29日まで。(実績報告は令和6年3月15日まで)
申請手続き
本制度は、空き家バンクへの登録が条件となっております。
つきましては、貝塚市空き家バンク制度を参照のうえ、下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当
電話:072-433-7214
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年04月27日