近郊緑地保全地域の経由事務について
国土交通大臣は、近畿圏の近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」第5条の規定に基づき近郊緑地保全区域に指定しています。
近郊緑地保全区域内で建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等を行う場合は、大阪府泉州農と緑の総合事務所みどり環境課と協議等を行う必要があります。
届出については、貝塚市を経由して大阪府に提出することになります。
規制区域や内容、手続きのお問い合わせは下記の「泉州農と緑の総合事務所みどり環境課」までお問い合わせのほどよろしくお願いします。
お問い合わせ先
泉州農と緑の総合事務所みどり環境課
住所:岸和田市野田町3-13-2泉南府民センタービル内
電話番号:072‐439-3601(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 公園緑地課
電話:072-433-7048
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年04月01日