風致地区内行為許可申請について
風致地区内行為の許可申請については地方分権の一環として、平成24年4月1日より大阪府から貝塚市に許可権限が移譲されました。
許可基準等につきましては、「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」に準じて運用しております。詳しくは大阪府公園課のホームページもご覧ください。
これにより正副2部を貝塚市長宛てで下記お問合わせ先に提出して下さい。なお、様式については下記ファイルをご参照願います。
届出が必要な行為
- 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転ただし、建築物で床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(高さが15メートルを超えるものを除く。)、または工作物で高さが1メートル50センチ以下であるものは許可がいりません。
- 建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)ただし、面積が10平方メートル以下で、高さが1メートル50センチを超えるのりを生じないものは許可はいりません。
- 水面の埋立て又は干拓。ただし、面積が10平方メートル以下のものは許可はいりません。
- 木竹の伐採。ただし、間伐、枝打ちなどの通常の管理行為、枯損した木材や危険な木竹の伐採などは許可はいりません。
- 土石の類の採取。ただし、地形の変更の面積が10平方メートル以下で、高さが1メートル50センチを超えるのりを生じない程度のものは許可がいりません。
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積。ただし、面積が10平方メートル以下で、その高さが1メートル50センチ以下であるものは許可はいりません。
届出に必要な書類
届出には、次の書類を正副2部提出してください。
- 風致地区内行為許可申請書(様式第1号)
- 委任状(代理人による届出の場合)
- 様式第2号(該当する行為の様式のみで可)
- 付近見取り図、配置図、各階平面図、面積求積図、各方位立面図、緑化計画図、緑化計算書、その他参考になると思われる図面(図面縮尺は、付近見取り図は2500分の1程度。配置図、各階平面図、各方位立面図、緑化計画図等は50分の1~300分の1程度。)
風致地区内の行為許可申請届出のてびき (PDFファイル: 383.7KB)
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更新日:2019年05月01日