新型コロナウイルスの影響により市営住宅家賃の納付が困難な方へ
新型コロナウイルスの影響により、市営住宅家賃の納付が困難な場合には、減免や徴収猶予の制度があります
新型コロナウイルスの影響による休業や失業等で収入が減少し、市営住宅の家賃の納付が困難となったときには、家賃の減免や徴収猶予の制度を利用できる場合があります。
減免や徴収猶予を受ける場合は市営住宅管理センターへ申請が必要です。
減免及び徴収猶予の基準
入居者の減少後の所得で再計算した収入月額が7万4千円以下になる方。
提出する書類
減免・徴収猶予申請書
収入が減少したことを証明する書類(離職票や給与明細など)の写し
減免額や猶予期間
ケースにより異なりますので、申請時にご説明します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 建築住宅課 市営住宅管理センター
電話:072-433-7210
ファックス:072-433-7343(都市整備部)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2020年05月25日