令和6年度 第2回 市営住宅入居者募集のご案内
申込書配付及び申込受付の期間・場所
期間
令和6年12月17日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日除く)
場所
・市営住宅管理センター(貝塚市役所本館5階 建築住宅課内)
・市営住宅管理センター分室(ひと・ふれあいセンター1階)
注意事項1:入居申込書は、「市営住宅申込みのしおり」とともに配付します。
注意事項2:電子申請・郵送などでの申込書請求や申込手続きは出来ません。
抽選
公開抽選会(申込者多数の場合)
令和7年1月9日(木曜日)午後2時より
場所:貝塚市役所本館5階大会議室B
入居予定日
令和7年3月1日(土曜日)
募集住宅・戸数・家賃
【一般世帯向け募集】
※単身での申込み及び1世帯で2通以上の申込みは出来ません。
A 市営東団地住宅コスモス東1号館(平成7年建設 高層耐火7階建)1戸
705号(3LDK 家賃 22,100円~50,700円)※3名以上の世帯対象
B 市営沢団地住宅(平成8年建設 中層耐火5階建)1戸
409号(3LDK 家賃21,900円~50,500円)※3名以上の世帯対象
C 市営脇浜団地住宅2号棟(昭和42年建設 中層耐火4階建)1戸
404号(2K 家賃8,300円~19,200円)※2名以上の世帯対象
D 市営脇浜団地住宅6棟(昭和45年建設 中層耐火4階建)5戸
401号、402号、403号、404号、405号(4K 家賃17,900円~26,200円)※2名以上の世帯対象
申込資格
下記の項目全てに該当すること。
1. 同居又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)がいる。
※なお、事実上婚姻関係と同様の事情にある者には、「貝塚市パートナーシップの宣誓の取扱い等に関する要綱」に基づくパートナーシップ宣誓者を含む。
2. 設定人数以上の世帯であること。
3. 収入基準に合う。(定められた式に基づいて算出した「月収額」が基準額以下であることが必要です)
4. 住宅に困っている。(持家のある方は原則申込みできません)
5. 家賃及び敷金を支払う能力がある。(無職無収入の世帯は原則申込みできません)
6. 貝塚市内在住または在勤である。(住民基本台帳の写し又は在勤証明書がとれる方)
7. 保証人がいる。(選出が困難な場合は保証人の猶予相談に応じることも可能)
8. 過去に市営住宅において不正な使用をしたことがない。(同居者も含む)
9. 暴力団員又は暴力団密接関係者でない。(同居者も含む)
10. 上記のほか、「市営住宅入居者募集等に関する事務取扱基準」に照らし、入居資格が認められること。
【新婚・子育て世帯向け募集】
※単身での申込み及び1世帯で2通以上の申込みは出来ません。
E 市営東団地住宅コスモス東1号館(平成7年建設 高層耐火7階建)1戸
606号、608号(3LDK 家賃22,100円~50,700円)※2名以上の世帯対象
申込資格
一般世帯向け募集の申込資格1~10の項目すべてに該当し、かつ以下の項目のいずれかに該当する新婚・子育て世帯であること。
1.同居者に平成18年4月2日以降に生まれた者がいる世帯
2.申込者及びその配偶者が入居申込基準日現在において満40歳未満で婚姻後2年以内である2人世帯
【高齢世帯向け募集】
※1世帯で2通以上の申込は出来ません。
※単身から申し込みが出来ます。
F 市営東団地住宅26号棟(昭和58年建設 中層耐火2階建)2戸
102号、204号(2DK 家賃9,700円~14,500円)※1名以上の世帯対象
申込資格
一般世帯向け募集の申込資格2~10の項目すべてに該当し、かつ下記の項目全てに該当する高齢者(親族近居)であること。
- 申込基準日において次のいずれかに該当する世帯
ア 入居しようとする者が60歳以上の単身の世帯
イ 入居しようとする者が60歳以上であり、かつ60歳以上の配偶者と同居しようとする世帯(事実上婚姻関係にある者及び婚姻の予約者を含む)
※なお、事実上婚姻関係と同様の事情にある者には、「貝塚市パートナーシップの宣誓の取扱い等に関する要綱」に基づくパートナーシップ宣誓者を含む。
- 申込基準日において、高齢世帯向け住宅近隣(貝塚市内)に三親等以内の親族が居住しており、当該住宅に入居することにより、介護やコミュニティの推進を図れ、双方の利益が見込まれる世帯
【福祉世帯向け募集】
※単身での申込み及び1世帯で2通以上の申込みは出来ません。
G 市営東団地住宅コスモス東1号館(平成7年建設 高層耐火7階建)1戸
204号(3LDK 家賃22,100円~50,700円)※2名以上の世帯対象
申込資格
一般世帯向け募集の申込資格1~10の項目すべてに該当し、かつ以下の項目のいずれかに該当する福祉世帯であること。
1.障害者世帯 申込者又は同居しようとする親族のうち1人以上の者が次のいずれかに該当する世帯
(身体障害者世帯) 申込者等が、身体障害者手帳の交付を受けている世帯又は戦傷病者手帳の交付を受けている世帯
(知的障害者世帯) 申込者等が療育手帳の交付を受けている世帯及び知的障害者更生相談所又は児童相談所(子ども家庭センター)において知的障害者と判定されている世帯
(精神障害者世帯) 申込者等が、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯または申込者の医療にあたり、当該精神障害者の事情に精通する精神科医により、特に入院治療を必要としないが、長期にわたる療養が必要であると診断されている世帯
(結核回復者世帯) 申込者等が、結核による長期療養者である世帯(日常生活活動が制限されており、入居時までに退院可能な者又は退院後3年を経過していない者に限る)
2.高齢者世帯 申込期間の初日現在において、申込者の年齢が60歳以上で、かつ、同居者については、申込者の配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の親族に限る。
3.ハンセン病療養所入所者世帯 申込者等が厚生労働大臣の定めるハンセン病療養所へ平成8年3月31日以前に入所していた世帯
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 建築住宅課 市営住宅管理センター
電話:072-433-7210
ファックス:072-433-7343(都市整備部)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2024年10月04日