道路法改正に伴う占用物件の維持管理について

更新日:2025年03月01日

 平成30年9月30日に道路法が一部を改正され、道路占用者には占用物件を適切に維持管理する義務が課されることとなっております。

道路占用者におかれましては、次の点にご留意いただき、引き続き、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いします。

 

  1. 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
    これまでは法律上の明確な規定がなく、占用物件を原因とする事故等が発生していることから、国が法改正を行ったものです。
     
  2. 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
    今後は道路管理者(貝塚市長)が、道路占用者に修復等を命じたり、占用許可を取消す等の行政処分を行う可能性があります。
     
  3. 各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
     
  4. 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。

 

この法改正により、直ちに何らかの作業や連絡をお願いするものではありません。

道路法を含めた法令遵守と適切な維持管理をお願いします。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課 管理交通担当

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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