毎月20日はノーマイカーデー(エコ交通の日)です!
車社会の進展に伴い深刻化している交通渋滞、違反駐車等の問題を解消するため、毎月20日(日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその日の翌日)を「ノーマイカーデー」(官民一体となって自動車の利用を自主的に抑制する日)と定め、平成2年4月から迷惑駐車追放デーと併せて実施されています。
市民・事業者のみなさまも自家用車による通勤や事業活動による車の利用を控え、交通渋滞、違反駐車等の問題の解消にご協力お願いいたします。
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更新日:2021年02月01日