放置自転車対策
道路(歩道)を占拠しないで
通勤・通学や買い物の手軽な交通手段として、自転車や原付バイクの利用が増えていますが、定められた場所以外への放置は、通行の妨げになるばかりか、緊急時の救援活動等にも支障をきたします。道路や歩道に自転車などを放置しないでください。
放置されていた場合は
駅周辺路上に放置された自転車や原付バイクは、「貝塚市自転車等の放置防止に関する条例」に基づいて撤去し、撤去自転車専用駐車場において保管します。
※令和5年12月1日から、JR東貝塚駅の、駅周辺自転車等放置禁止区域を変更します。
JR東貝塚駅(令和5年12月1日変更後) (PDFファイル: 1.1MB)
撤去自転車・原付バイクの返還取扱いについて
必要なもの: 1.かぎ 2.身分を証明するもの 3.印鑑
(平成24年10月1日以降の撤去分より) 4.保管手数料(自転車:1台につき2,000円・原付バイク:1台につき3,000円)
時間:月曜日から土曜日:午後4時から午後7時まで
日曜日・祝日:午前9時から正午まで (ゴールデンウィーク・盆・年末年始は除く)
場所:撤去自転車専用駐車場
(畠中2丁目・貝塚中央線高架下国道26号線と貝塚中央線が交差する付近)
【注意事項】保管期間は3ヵ月です。3ヵ月以上経過の場合は、処分します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 道路整備課 管理交通担当 交通
電話:072-433-7342
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階