保管自転車の売却処分

貝塚市では、「貝塚市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、放置自転車等を撤去していますが、撤去後、引き取りのない自転車等については、同条例に基づき処分しています。

保管自転車の処分については、以下の方法により売却処分を行います。

(1) 国内での再利用を目的とした売却

(2) 国内での再利用に一切供さず、国外への輸出や鉄クズ処分を目的とした売却

(3) この売却処分に伴い、買受人の募集を行っています。

売却処分の参加に必要な資格

1 国内での再利用

(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条に規定する許可を受けて古物営業を行っている者であること。

(2) 自転車技師(財団法人日本車両検査協会が実施する「自転車組立、検査及び整備技術審査」に合格した者をいう。)又は自転車安全整備士(財団法人日本交通管理技術協会が実施する「自転車安全整備技能検定」に合格した者をいう。)の資格を有している者であること。

(3) 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する防犯登録の業務を行える者であること。

 

2 国外への輸出・鉄クズ処分

(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条に規定する許可を受けて古物営業を行っている者であること。

買受人資格認定の申請方法

買受人資格認定の申請には、買受人資格認定申請書(様式第1号)の提出と以下の書類が必要です。

1 国内での再利用の買受人の場合

(1) 古物商の許可証の写し

(2) 自転車技師証又は自転車安全整備士証の写し

(3) 防犯登録の業務を行える者である証の写し

 

2 国外への輸出・鉄クズ処分の買受人の場合

(1) 古物商の許可証の写し

 

買受人資格認定を受けた場合

保管自転車買受人資格認定書を交付します。

その後、保管自転車の売却の見積合わせを行う際にご連絡いたします。(年1~2回程度)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課 管理交通担当 交通

電話:072-433-7342
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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