道路上にはみ出した樹木等の適切な管理をお願いします(民法改正・建築限界について)

更新日:2026年09月14日

私有地から、樹木の枝や草木などが道路や歩道にはみ出していませんか?

枝葉などが道路にはみ出すと、歩行者や自転車、車両の通行の妨げとなるだけでなく、道路標識やカーブミラーが見えにくくなったり、見通しが悪くなったりすることで、交通事故につながるおそれがあります。

また、強風や大雨などの際には、枝の落下や樹木の倒木によって、通行人や車両に被害が生じる可能性もあります。

 

土地所有者の皆さまへ(樹木の管理責任について)

私有地に生えている樹木や草木は、土地の所有者・管理者において適切に維持管理していただく必要があります。

道路や歩道にはみ出している枝葉、枯れ木、傾いた樹木などがある場合は、周囲の安全を確認したうえで、剪定や伐採などの対応をお願いします。

なお、道路上にはみ出した樹木等が原因で事故やけがなどが発生した場合、樹木の所有者等が責任を問われることがあります。(民法第717条)

 

民法第233条(竹木の枝の切除)が改正されました

令和5年(2023年)4月1日から、越境した竹木の枝の切除に関する民法第233条が改正されました。

これまでどおり、原則として、隣地から道路や自分の土地に越境した枝については、まず竹木の所有者に切除を求めることとされています。

一方で、次のような場合には、一定の手続きを踏むことで、越境された土地の所有者が自ら枝を切除できるようになりました。

  • 竹木の所有者に枝を切除するよう求めたにもかかわらず、相当の期間内に切除されない場合
  • 竹木の所有者やその所在を確認することができない場合
  • 急迫の事情がある場合

注:枝の切除を行う際には、民法の規定や周囲への影響などを十分に確認してください。

 

道路の「建築限界」とは

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル歩道の上空2.5メートルの範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。

道路に面する民有地の樹木等について、車道上では4.5メートル、歩道上では2.5メートル程度の建築限界(空間)を確保する旨説明する画像です。
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