ゾーン30について

更新日:2017年03月21日

貝塚市では大阪府警察(所轄警察署:貝塚警察署)、地元自治会と連携し、平成29年2月24日より東山地区内の市道全線及び市道三ツ松土生滝線の一部(山手地区公民館前)をゾーン30の区域と定めて、時速30キロメートルの速度規制を実施しています。

ゾーン30実施区域

 

※ゾーン30とは生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて時速30キロメートルの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内の速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制などを図る生活道路対策です。

道路管理者(貝塚市)による区域入口(主要箇所)に「ゾーン30」の路面標示と、大阪府警察による規制標識の設置を実施し、ゾーン30の明確化を図るとともに、路側帯をカラー舗装化し、通学児童などの安全な通行を確保します。

 

ゾーン30路面標示

ゾーン30路面標示・カラー舗装化

(道路管理者(貝塚市)で実施)

ゾーン30規制標識

ゾーン30規制標識(大阪府警察で実施)

 

ゾーン30に関するお問合わせ先

路面標示に関すること

・・・貝塚市都市整備部道路公園課 電話番号:072-423-2151(内線:2834)

交通規制に関すること

・・・貝塚警察署交通規制係 電話番号:072-431-1234(内線421)