土砂災害特別警戒区域内家屋の移転に対する補助制度について

更新日:2024年08月06日

貝塚市内で、大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に、区域外への移転に関する事業にかかる費用について、下記のとおり補助する制度を設けています。

がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度

【対象】

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき土砂災害特別警戒区域として大阪府が指定した区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)内に存する既存不適格住宅で、現に居住しているもの。

 

【補助限度額】

  • 該当住宅の除去にかかる費用

危険住宅の除却工事に要する費用:1戸当たり最大(平方メートル当たりの限度額 (※1)×延べ床面積)

※1  住宅局標準建設費等通知に基づいた額(例:令和6年度は木造住宅で32,000円/平方メートル、非木造住宅46,000円/平方メートル)

  • 引越等費

 1戸あたり 最大97.5万円

  • 新規住宅の取得にかかる費用(借入金に対する利子相当額)

 土地:最大96万円

 建物:最大325万円

 

住宅移転・補強補助制度リーフレット(PDFファイル:1.6MB)

要綱・申請書等

土砂災害特別警戒区域について

土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府のホームページから確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課

電話:072-433-7342
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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