土砂災害特別警戒区域内家屋の移転に対する補助制度について

更新日:2023年04月01日

貝塚市内で、大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域内の住宅を対象に、区域外への移転に関する事業にかかる費用について、下記のとおり補助する制度を設けています。

がけ地近接等危険住宅移転事業補助制度

【対象】

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき土砂災害特別警戒区域として大阪府が指定した区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)内に存する既存不適格住宅で、現に居住しているもの。

 

【補助限度額】

●該当住宅の除去にかかる費用

1戸あたり 80.2万円

●新規住宅の取得にかかる費用(借入金に対する利子相当額)

土地・・・96万円

建物・・・319万円

要綱・申請書等

土砂災害特別警戒区域について

土砂災害特別警戒区域に指定された箇所は、以下の大阪府のホームページから確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課

電話:072-433-7342
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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