道路占用許可(道路法第32条)及び道路工事施行承認(道路法第24条)について

更新日:2026年09月16日

道路占用許可について

道路占用とは

道路は、本来、歩行者や自動車などの一般交通の用に供されるものですが、道路を根幹として生活圏が形成されていることから、電気、ガス、水道などの生活に直結するライフライン施設を収容する場所として、一般交通以外の用に供する必要が生じています。

道路占用とは、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいい、道路の特別使用と呼ばれるものです。

道路占用を行うためには、占用しようとする道路を管理する「道路管理者」の許可を受ける必要があります。

道路占用許可

道路管理者は、道路の占用が、下記の3つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。

  1. 道路の占用に係る物件が道路法第32条又は道路法施行令第7条に掲げる占用物件に該当していること。(例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)
  2. 道路の占用に係る物件が、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  3. 占用期間、占用の場所、占用物件の構造等が、政令で定める基準に適合していること。

その他、上記以外にも、公共性、計画性、安全性等を判断した上で、道路本来の機能に支障とならない範囲で道路占用許可を行います。

なお、道路占用には、占用する物件毎に占用許可期間を設けており、占用期間満了後も占用を継続する場合は、更新の手続が必要となります。

道路工事施行承認について

道路工事施行承認

道路施設について、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づいて、道路に関する工事を行う場合に、道路管理者から受ける承認のことです。

なお、自費で工事を行っていただくことになりますが、道路管理者の管理する道路施設を工事することになるので、完成した施設については、道路管理者に帰属することになります。

※道路工事施行承認の具体例

  • 舗装工事
  • 車両出入口設置工事
  • 歩道の切り下げ
  • 交通事故等で道路施設を損傷した場合の事故原因者による本復旧工事
     

道路使用許可について

道路占用若しくは道路工事施行承認に関する工事を行う場合、道路の通行規制を必要とする場合があります。

このような場合は、道路占用許可若しくは道路工事施行承認のほかに、道路交通法の規定により管轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。

道路使用許可の申請については、各警察署にお問い合わせください。

※貝塚市では道路占用許可申請及び道路工事施行承認申請の際に道路使用許可申請書は受け取りません。

申請方法について

市が管理する道路において道路占用許可若しくは道路工事施行承認を受ける場合は、下記から申請書をダウンロードのうえ、貝塚市役所都市整備部道路整備課まで提出してください。

道路占用許可申請書

道路工事施行承認申請書

※申請にあたっては、道路整備課にて事前に協議を行うようにしてください。申請内容によっては、認められない場合、改善を求める場合などがあります。

申請手続きフロー(PDFファイル:81KB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課 管理交通担当

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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