滞納処分について
滞納処分について
督促後、納付がなく滞納が続いた場合には、納期内に納めたかたとの公平性を保つため、かつ、大切な市税を確保するため、財産(不動産、動産、預貯金、給与など)を差し押さえます。差し押さえにもかかわらず、納付がない場合は、差押財産を公売するなどの滞納処分を行っています。
区分 | 件数 |
---|---|
所得税還付金 | 1件 |
不動産 | 8件 |
預貯金 | 157件 |
給与・年金 | 32件 |
債権(保険など) | 16件 |
合計 | 214件 |
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-
総務部 納税課 納税担当
電話:072-433-7260
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年09月03日