委託契約における随意契約理由の公表

更新日:2024年04月04日

契約の公平性の確保及び透明性の向上を図るための取り組みとして、委託料の契約金額(消費税込)が50万円以上の測量・建設コンサルタント及び役務提供に関する随意契約のうち随意契約の理由が地方自治法施行令第167条の2第1項第2号若しくは第6号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号若しくは第6号に該当するものについて随意契約理由を掲載しています。

注意:貝塚市病院事業が発注するもので、医療関係の特殊な契約は除きます。プロポーザル方式による業者選定による契約は含みません。

 

記載内容に関する詳細等については、発注担当課にお問い合わせください。

 

令和5年度

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