中東情勢の変化等による工事資材の需要ひっ迫に起因する調達の遅延及び価格上昇に対する対応について【お知らせ】

更新日:2026年04月01日

今般の中東情勢の変化を受けた標記の件につきましては、下記のとおり対応します。

【調達の遅延により工期延長の必要が生じた場合について】

   受注者より協議があった場合、工事請負契約書 第22条の規定に基づき対応します。

【請負代金額の変更について】

   受注者より協議があった場合、工事請負契約書 第26条の規定に基づき対応します。

なお、上記協議にあたっては、資機材等の発注・契約状況がわかる資料、メーカー 等からの納入遅延や納入可否についての資料など、事実や今後の見通しや方針などを証明する資料の提示により協議に応じることといたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課 工事担当

電話:072-433-7321
ファックス:072-433-7511
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

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