(令和5年1月)建設業法施行令の改正に伴うお知らせ

更新日:2023年01月06日

技術者の配置に関する留意点(令和5年1月1日から改正されています)

工事現場における主任技術者及び監理技術者

請負人は、受注した建設工事の請負金額又は下請負金額に応じて、建設業法に従い主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。特に、請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合は専任の主任技術者を、下請負金額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者を配置する必要があります。

【留意点】
請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事で専任配置となった主任技術者は、他の工事現場との兼務ができません。つまり、他の工事現場の現場代理人、主任技術者及び監理技術者のいずれとも兼務不可となります。
ただし、請負金額がこの金額に満たない場合は、主任技術者のみ、職務を適正に遂行できる範囲で他の工事現場の主任技術者を兼ねることができます。
なお、請負金額の大小に関わらず、主任技術者及び監理技術者は、工事を請負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければなりません。(3ヶ月以上の雇用関係が必要)
つまり、在籍出向者、派遣社員、子会社が受注した場合、親会社から技術者を異動させて配置すること等については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとは認められませんのでご注意ください。

営業所における専任の技術者

営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならないことから、一般的には工事現場の現場代理人、主任技術者及び監理技術者になることはできません。ただし、特例として、請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満の工事であって、営業所に近接した場所の工事の場合は、主任技術者との兼務が認められます。

《根拠法令等》 建設業法第7条第2号、平成15年4月21日付国総建第18号

【留意点】
営業所と工事現場が近接しているかどうかは、本来であれば工事現場ごとに個々に判断することになりますが、本市の場合は、市域内の工事は全て近接した場所の工事とみなします。つまり、請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事であれば、営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者は兼務可となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課 工事担当

電話:072-433-7321
ファックス:072-433-7511
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ